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イギリスで就学・研究される方へのイギリスビザ取得支援サービス

イギリスに短期留学される方へのビザ取得支援 イギリスに
短期留学される方へのビザ取得支援
Short Term Student Visa(6 months) Short Term Student Visa(11 months)
イギリスに短期留学される方へのビザ取得支援 世界でも屈指の教育レベルを誇るイギリスは、毎年、就学の目的でやってくる外国人は数万人にものぼり、語学学校、専門学校、大学で学ぶ方、私立学校で10代からイギリスの教育を受ける方など、目的や年代は様々です。短期留学の場合は日本国籍者であれば事前にビザ申請することなく、入国時に申告することでビザ取得できるということもあり、夏休みや長期休暇を利用してイギリスで短期留学を経験される方も多くいます。また、長期留学への準備として短期留学するといったケースもあるでしょう。 イギリスに短期留学される方へのビザ取得支援
短期学生ビザ
(6ヶ月間)
Short Term Student Visa
(6 months)

6か月短期学生ビザでは最長6か月までイギリスでの就学が可能です。渡英前にビザ申請をすることも可能ですが、日本国籍者の場合はイギリス入国時の入国審査時に申告・申請し、ビザを取得することも可能です。いずれにしても、短期学生ビザを取得するためには、就学先が移民法によって認可されている機関であることが必要です。ビザ申請時には、就学先から就学の許可とそのコースの詳細が記されたレターを提示するなどして、留学の目的と期間が適正なものであることを証明すること、また帰国時にかかる費用を含めて留学費用を全て自己負担できるだけの経済力があること、コース終了後には必ずイギリスを離れる意思があることを証明するのが最も重要なポイントとなります。

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的確なアドバイスで万全な状態へ

短期とは言え、学生ビザの申請には十分な注意が必要です。ビザ申請の重要ポイントとなる就学先からのレターや経済力の証明、終了後の帰国意思の証明などの各種書類への的確なアドバイスで、申請書類を万全な状態へと導きます。

イギリスの短期学生ビザについてのご相談はこちら
短期学生ビザ
(11ヶ月間)
Short Term Student Visa
(11 months)

11か月短期学生ビザは、英語学習の目的のため6か月以上最長11か月までイギリスに滞在する場合に申請することが可能です。このビザでの留学中は英語学習以外を目的とするコースで学ぶことはできません。6か月短期学生ビザと同様に、日本国籍者の場合はイギリス入国時の入国審査時に申告・申請し、ビザを取得することも可能です。また、就学先が移民法によって認可されている機関であることが必要で、ビザ申請時には、就学先から就学の許可とそのコースの詳細が記されたレターを提示するなどして、留学の目的と期間が適正なものであることを証明する必要があります。また帰国時にかかる費用を含めて留学費用を全て自己負担できるだけの経済力があること、コース終了後は必ずイギリスを離れる意思があることを証明することが最も重要なポイントとなります。

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短期とは言え、学生ビザの申請には十分な注意が必要です。ビザ申請の重要ポイントとなる就学先からのレターや経済力の証明、終了後の帰国意思の証明などの各種書類への的確なアドバイスで、申請書類を万全な状態へと導きます。

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長期留学される方へのビザ取得支援
Student / Child Student
イギリスに長期留学される方へのビザ取得支援 イギリスは世界屈指の教育レベルを誇り、毎年イギリスへ就学の目的でやってくる外国人は数万人にものぼります。語学学校、専門学校、大学で学ぶ方、私立学校で10代からイギリスの教育受ける方など、目的や年代は様々です。留学生を受け入れる大学などの高等教育機関をはじめ専門学校や語学学校ではさまざまコースを設けており、就学先の選択肢が豊富なこともイギリス留学の魅力のひとつといえるでしょう。 イギリスに長期留学される方へのビザ取得支援
学生ビザStudent / Child Student

学生ビザのカテゴリはStudentビザに分類されていますが16歳以上は Student、16歳未満の場合はChild Student として申請をします。StudentあるいはChild Studentビザを申請する場合、就学先となる語学学校を含むカレッジ、大学などは必ずイギリス内務省(Home Office)のSponsor Licenceを保持している教育機関である必要があります。ライセンスを持たない機関への留学はできませんので、ライセンスを保持しているかどうかは必ず事前に確認しましょう。
Studentビザカテゴリにおけるビザ取得には下記の点をクリアしている必要があります。

  • 1. Sponsor Licenceを保持している機関からConfirmation of Acceptance for Studiesを得ている
  • 2. 学費および生活費を十分に賄える資金を保持していること
  • 3. 英語力

まず、Confirmation of Acceptance for Studies、通称CASのカテゴリーを就学先から発行してもらう必要があります。CASは内務省(Home Office)から認 可を受け、ライセンスを取得した学校のみ提供することが可能です。ライセンスを取得していても、学校経営に問題があった場合などには、ライセンスが剥奪されることもあり、その場合は学校に通う学生の英国滞在可能期間も短縮され、猶予期間内で新たな学校を探すか、日本に帰国しなければなりませんので、学校選びには十分時間をかけるようにしましょう。
ライセンスを取得しているかはホームオフィスのホームページでもチェックする事が可能ですが、リストは随時変更されるため、こまめに確認してください。
二点目のメンテナンスとは、英国滞在中の学費および生活費を支払うための資金証明のことです。何ヶ月証明するかは滞在期間、場所、新たな申請か延長なのかにより金額が異なりますのできちんと確認しておきましょう。

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申請条件や提出書類の準備に見落としがないよう、ベストな状態で申請できるようサポートを提供いたしております(※書類の確認は、申請サポートサービスをお申込みいただいた方のみとなります)。Studentビザだけでなく、Child Studentの申請にも多数の実績がありますのでまずはご相談ください。

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イギリスで研究者として招聘される方へのビザ取得支援 イギリスで
研究者として招聘される方へのビザ取得支援
Academic Visitor
イギリで研究者として招聘される方へのビザ取得支援 研究者としてイギリスの大学や研究機関等へ派遣あるいは招聘される場合、条件・状況によっては就労ビザカテゴリのTier 5で申請することができますが、学術研究としてビザを申請し、入国することも可能です。 イギリで研究者として招聘される方へのビザ取得支援
学術研究者ビザAcademic Visitor

学術研究者ビザでの滞在は最長で12か月間となります。申請する際には、自身の研究分野において実績があること、申請時にその分野で大学あるいは研究機関等に所属・勤務していること、イギリスの大学・研究機関からの受入れを証明することなどが条件となってきます。学術研究者ビザはビジタービザのカテゴリとなりますが、配偶者や家族の帯同も可能です。しかし、あくまでビジターとしての滞在となるため、滞在期間終了後はイギリスを離れることが絶対条件となります。

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申請条件が明確にポイント化されているTier 5カテゴリとは異なり、Academic Visitor Visaは申請条件を満たしていることを証明するためのキーポイントが判断しにくい場合があります。IMMIGRATION.UKでは、Academic Visitor Visaを含む多数の申請実績から審査のポイントを把握して的確なアドバイスを提供しております。

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