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イギリスへの赴任や起業をされる方・法人の方へのイギリスビザ取得支援サービス

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Tier 1 Investor (延長)
※※2022年2月17日よりTier 1 Investorビザの新規申請の受付は停止されています。
※※※現在Tier 1 Investorビザは延長申請のみ可能です。

イギリス、特にロンドンは長らくヨーロッパにおける金融ハブとしてまた不動産投資先としてニューヨークと並んで世界的な地位を築いてきました。そんな中でEU離脱が決まり、先行きの不透明さからイギリス経済への懸念が広がりましたが、一方では、次々と新たなビジネス参入や拡大がみられます。イギリスは世界に向けたビジネスのマーケットとして、英語での高スキル人材の調達のしやすさやIT産業をはじめとするイノベーティブな人材のネットワークそして航空アクセスが充実しているといったことから、今後もビジネス上の重要な都市であり続けるでしょう。このようにイギリスは投資先として非常に魅力的な市場といえます。
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投資家ビザTier1 Investor
 

※※2022年2月17日よりTier 1 Investorビザの新規申請の受付は停止されています。
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「投資(Invest)」する人々を対象に滞在を許可する専用のビザがあります。これが通称「投資家ビザ」と呼ばれているもので、日本人でも、この投資家ビザ申請の条件を満たす方が最近増えてきました。このビザを申請するには、以下の条件を満たす必要があります。英語力に関しては求められません。

  • 1. 少なくとも計200万ポンドの現金を英国の株・ビジネスに投資することができる。
  • 2. イギリス国内の銀行に投資を目的とした銀行口座を持っていること。

ただし、移民法上、投資対象に関しては様々な制限が設けられています。また、税金の手続きなどが複雑なため、金融関係の専門家の力を借りて計画を進めていかなければなりません。

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永住権のサポートまで

ビザ取得前の準備はもちろんのこと、取得後から延長、そして永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請までイギリス投資家ビザに精通したアドバイザーがアドバイスとサポートを提供しております。

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イギリスでの起業をお考えの方へのビザ取得支援 イギリスでの
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Start-up / Innovator
イギリスでの起業をお考えの方へのビザ取得支援 ビジネスを始める、あるいは新しく会社を興すと一口に言っても様々なケースが考えられます。例えば、本社や支店など全くなく、新しく独自のビジネスを一からイギリスで起業する場合。あるいは日本に本社(本店)などがありその支店をイギリスに設立する場合。前者の場合は起業家(Start-up / Innovator)用ビザを申請しなければなりませんが、後者の場合は支社設立代表者ビザを取得する必要があります。 イギリスでの起業をお考えの方へのビザ取得支援
起業家ビザStart-up / Innovator

このビザを申請するにあたっては、まず、内務省(Home Office)とは独立した団体でビジネスに精通した専門団体や大学などの高等教育機関からビジネスプランの承認を得てからでなければ、申請そのものができないというシステムとなっています。つまり、何よりもまず第一にビジネスとしての真正さが起業家に求められることとなります。 そのほかに英語力、生計力も問われ、またInnovator ビザ申請の場合は5万ポンドの資金力を証明する必要があります。Start-upビザの場合は初回申請で2年のビザが付与され、その後Innovator ビザへ切り替え申請しなければなりません。Innovatorビザは基本的に3年の期限がもらえます。その後イギリスで延長する事は可能ですが、その際にはビジネスが順調に行われていない場合は延長が難しくなります。Innovatorビザで3年が経過したら永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請は可能です。申請や延長の際の諸条件にはケースによって異なりますので、専門家のアドバイスを仰ぐなど、柔軟な取り組みが必須といえるでしょう。

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支社を設立される方へ
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Sole Representative UK Expansion Worker
イギリスで支社を設立される方へのビザ取得支援 イギリスは世界に向けたビジネスのマーケットとして、英語での高スキル人材の調達のしやすさやIT産業をはじめとするイノベーティブな人材のネットワークそして航空アクセスが充実しているといったことから、新たなビジネスが参入するには大変魅力的です。現在のビジネスの活動範囲をさらに拡大していくための布石として、イギリスに支社を設立・事業展開していくメリットは高いといえるでしょう。 イギリスで支社を設立される方へのビザ取得支援
支社設立代表者ビザSole Representative / UK Expansion Worker

日本に本社(本店)があり、英国に支社/支店を出したいと考え、「起ち上げ」のためにまず1人目を英国に送り込もうとする場合、代表者用のビザを申請することになります。このビザはこれまでSole Representativeビザとして知られてきましたが、2022年4月11日よりUK Expansion Workerビザとして再編成されてスタートします。そのため、Sole Representativeビザの新規受付は2022年4月10日までで終了し、その後は延長申請のみ可能となります。
2022年4月11日以降に新たに支社設立代表者ビザを申請する場合はUK Expansion Workerとしてビザ申請をする必要があります。UK Expansion Workerビザの最大の特徴は英国で支社を設立する場合、事前に英国内務省(Home Ofiice)から外国人を雇うための許認可Sponsor Licenceを得ておく必要があること、またビザ取得後5年が経過しても永住権申請の権利は与えられないことなどがあります。
UK Expansion Workerビザの申請、あるいはSole Representativeビザの延長申請などケースによって申請条件が異なりますので、専門家のアドバイスを仰ぎながらビザ申請のためには慎重な取り組みが必須といえるでしょう。

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的確なアドバイスとサポートを提供

支社設立代表者ビザの場合は、ビザ申請前の準備の際、書類の準備とくに親会社に関する書類について慎重にならなければなりません。さまざまな業態・ビジネスの支社設立者代表者ビザの申請をサポートしてきたIMMIGRATION.UKなら書類の準備の際にも的確なアドバイスとサポートを提供しております。またイギリス入国後の支社設立時の会社登録などについてもサポートが可能です(※ビザ申請サポートとは別途サービスへのお申込みが必要)。ビザ申請準備から入国後の支社設立まで、安心してお任せいただけます。

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イギリスでの駐在員として異動する方へのビザ取得支援 イギリスでの
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Senior or Specialist Worker Visa (Intra-Company Transfer)
イギリスでの駐在員として異動する方へのビザ取得支援 日本やイギリス以外の国に親会社がありイギリスの支店・子会社に出向し、駐在員として働く場合は、企業間異動者としての就労ビザ、Senior or Specialist Worker ビザ(旧: Intra-Company Transfer(ICT)ビザの申請になります。ただし、ビザ申請の大前提としてイギリスの支店・子会社が英国内務省(Home Ofiice)から外国人を雇うための許認可Sponsor Licenceを既に取得してる場合に限られます。さらに、Senior or Specialist Workerビザを申請する場合、申請基準としては仕事の内容がRegulated Qualifications Framework(RQF)(国家職業資格)レベル6以上の基本的にマネージャーレベルの職や特殊な専門技術や知識を要する職である事などの点が求められます。 イギリスでの駐在員として異動する方へのビザ取得支援
企業間異動者就労ビザSenior or Specialist (旧Intra-Company Transfer)

仕事内容がRQFレベル6以上であること以外にも、このビザを申請するにあたっての条件がいくつかあります。企業内での異動の場合は、その企業内(親会社、グループ企業内など)で基本的に12か月以上勤務しており、会社のビジネスに関して欠かせない知識をもった経験のある人材で現地で雇用するのが難しいという場合に認められます。またその他に見込み給料や生計力の証明が条件となりますが、このビザを申請するためには、諸条件の中でも見込み給与額の最低額には細心の注意を払わなければなりません。見込み給与の最低額は職種毎に非常に細かく設定されており、職種毎の設定額を下回る場合は申請が却下されてしまいます。
ビザを申請する場合、初回申請で最長で5年申請することができます。また、 Senior or Specialist Workerビザでイギリスに滞在できる期間も最長で5年です。ただし、見込み給与額が年間73,900ポンド以上の場合は、最長で9年まで滞在延長することができます。一部の例外を除いて基本的に永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請はできませんが、現地採用者(Skilled Worker)ビザへ切り替えるすることで永住権申請への可能性を得ることができます。

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国籍や場所を選ばずに安心のサポートを提供

グローバルに事業展開している企業では日本国籍者以外の赴任者のビザ申請や、日本以外の赴任地からイギリスビザを申請するといったケースも発生します。企業間異動者就労ビザの申請サポートの実績・経験が豊富なIMMIGRATION.UKでは、国籍や場所を選ばずに安心の申請サポートをご提供いたします。企業間異動内の場合はイギリス赴任後にもビザに関わる諸問題は発生します。例えば、赴任先で急遽関連会社への出向が決まる、予定任期が急に切り上げになる、あるいは吸収・合併により会社組織が大幅変更になるなど、予期せぬ状況の変化にもIMMIGRATION.UKなら、的確な状況判断で柔軟にサポートいたします。

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イギリスで現地企業に就職する方へのビザ取得支援 イギリスで
現地企業に就職する方へ
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Skilled Worker
日本人をはじめとする非イギリス国籍者がイギリス現地企業に就職する場合は、必ずビザが必要となりますが、その場合に最も一般的なものがSkilled Worker(旧Tier 2 General)ビザとなります。このカテゴリでの就労の場合は、まず、雇用主となる企業が英国内務省(Home Ofiice)から外国人を雇うための許認可Sponsor Licenceをすでに取得していることが大前提となります。そのうえで雇用先の企業からスポンサーとして許可書(Certificate of Sponsorship)を発行してもらわなければ、ビザの申請をすすめることはできません。仕事内容もかなり重要なポイントです。オファーされた仕事がRegulated Qualifications Framework(RQF)(国家職業資格)レベル3以上の大学入学資格レベルの技術や知識を要する職である事など、仕事内容ひとつとってもビザを申請する上でクリアしなければならない条件が定められています。
イギリスで現地企業に就職する方へのビザ取得支援 イギリスで現地企業に就職する方へのビザ取得支援
現地採用者就労ビザSkilled Worker (旧Tier2 General)

仕事内容がRQFレベル3以上であること以外にも、このビザを申請するにあたっての条件がいくつかあります。給与額、英語力のレベルや生計力の証明などが条件となります。 こうした諸条件の中でも見込み給与額の最低額には細心の注意を払わなければなりません。見込み給与の最低額は職種毎に非常に細かく設定されており、さらに新卒採用者なのか経験者採用なのかによっても最低額が異なります。この給与額を正しく見極めることなく申請してしまうと申請が却下されてしまいます。数あるビザカテゴリの中で申請の際に最も気をつけなければならないビザカテゴリのひとつと言えるでしょう。
Skilled Workerビザを申請する場合、初回申請で最長で5年申請することができます。その後の延長は、雇用主がスポンサーとして保証する限りSkilled Workerとしてイギリスに滞在することができます。このビザを通して5年間のイギリス滞在を経て永住権(Settlement / Indefinite Leave to Remain)の申請が可能です。

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取得後のメンテナンスまでサポート

Skilled Workerの申請は仕事内容や給与額が移民法に則った適切なものであるかどうかの見極めなど、事前準備が大変重要となります。イギリス移民法の専門家であり、就労ビザの実績が豊富なIMMIGRATION.UKではポイントを押さえたアドバイスで複雑なSkilled Workerビザの申請がスムースにいくようサポートいたします。また、雇用主側が取得していなければならないSponsor LicenceもSkilled Workerの申請には大きく関わってきます。申請者へのサポートだけではなく、雇用主側のSponsor Licenceの取得や取得後のメンテナンスについても経験豊富なIMMIGRATION.UKなら安心してお任せいただけます。

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Sponsor Licence
イギリスで日本人を雇用する方へのビザ取得支援 イギリスで日本人をはじめとする非イギリス国籍者を雇用する場合、雇用主は必ずイギリス内務省(Home Office)からスポンサーライセンス(Sponsor Licence)を取得していなければなりません。ライセンスを申請する企業は、イギリスの法律に則って事業活動をしていることはもちろんのこと、就労している従業員を管理するだけの人事システムを有している必要があります。ライセンスの期限は4年間となり、その後は4年単位で延長することが可能です。ライセンスを保持している企業は、移民法に則ってスポンサーとしての責務を果たしているかどうか内務省の下で厳格な監視・取締りの対象となります。 イギリスで日本人を雇用する方へのビザ取得支援
スポンサーライセンスSponsor Licence

スポンサーライセンスを取得することで、非イギリス国籍者を雇用することが可能となります。ライセンス取得後は、現地採用者であればSkilled Worker、企業間異動者であればSenior or Speciallist Workerを始めとするGlobal Business Mobilityルートといったようにカテゴリごとに移民法で定められている条件に従ってビザ申請者の雇用を証明するCertificate of Sponsorship、通称CoSと呼ばれる雇用証明書を発行することができます。ただし、CoSを発行する前には移民法に則って発行までの手順を踏まなければならず、細心の注意が必要です。また、CoSの発行だけではなく、スポンサー企業は移民法の下でビザ保持者の雇用と管理の全ての責任を負っているため、雇用中はスポンサーとしての責務が発生します。

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ライセンス取得後のメンテナンスも安心

スポンサーライセンスは申請の際に留意すべきことがあるのはもちろんですが、申請・取得後には非イギリス国籍者のビザ申請のための雇用証明書(Certificate of Sponsorship)の発行手続きや、その後のスポンサーとしての責務の遂行など法律に則って果たすべき義務が多くあります。IMMIGRATION.UKでは、ライセンス取得後の、日々のスポンサーとしての責務(人事情報の記録や書類保管等)や内務省(Home Ofiice)の立ち入り監査対策といったサービスも提供しており、取得後のメンテナンスも安心してお任せいただけます。

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Tier 5 Temporary Worker
イギリスでテンポラリーで働く方へのビザ取得支援 イギリスで働く際に、テンポラリーワーカーとして働くという選択肢もあります。その場合はTier 5カテゴリでの申請となり、適用されるエリアは創作、スポーツ、宗教、チャリティーなどに従事する方、外交政府の被雇用者、政府で認定されている交換プログラム、スポンサーリサーチャーとしてイギリスの大学でリサーチされる場合など限定されます。また、日本を含む英国で認めた国の18歳から30歳を対象に国際青年交流スキームとしてイギリスで働く機会と経験が得ることができる、Tier 5 Youth Mobility Scheme(YMS)ビザもTier 5カテゴリとなります。 イギリスでテンポラリーで働く方へのビザ取得支援
テンポラリーワーカーTier 5 Temporary Worker

YMSを除くTier 5カテゴリで就労するためには、就労先がイギリス内務省(Home Office)のTier 5カテゴリでのスポンサーライセンス(Sponsor Licence)を取得していなければなりません。また、そのライセンスを保持している就労先からCertificate of Sponsorship、通称CoSと呼ばれる雇用証明書を発行してもらう必要もあります。
Tier 5ビザの場合、イギリスに滞在できる期間は最長で2年です。このビザが終了した後は、イギリス国内での延長手続きはできないため、イギリスを離れなければなりません。

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スポンサーリサーチャーの方、また政府認定の交換プログラムの方など、多岐にわたるTier 5カテゴリですが、IMMIGRATION.UKでは様々なケースに対応できるだけの実績があります。まずはご相談ください。

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イギリスへご出張予定の方へのビザ取得支援 イギリスへ
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イギリスへご出張予定の方へのビザ取得支援 グローバルにビジネスを展開していく上で、現地でのミーティングや展示会への出席などは欠かせないもの。日本国籍者の場合、入国前にビザを申請をすることなく入国時に短期商用入国者(Business Visitor)として申請することも可能です。しかし、テロへの警戒などもありイギリスの入国審査は日に日に厳しくなっており、些細なことがきっかけで入国拒否となってしまうこともあり得ます。大切なビジネスの機会を不意にしてしまわないためにも、事前に商用ビザを取得しておくことはスムースな入国のために必要であるといえるでしょう。 イギリスへご出張予定の方へのビザ取得支援
短期商用ビザBusiness Visitor

ミーティングや商談、展示会などビジネス目的で一時的にイギリスへ入国する場合、最長で年間通算6か月まで滞在することができます。滞在中にヨーロッパ諸国への出張があるなどイギリス出入国を繰り返す場合は短期商用ビザを事前に取得しておくことで入国審査での煩雑さを軽減することにもつながります。
短期商用ビザで滞在中のビジネス活動はある一定の制限があるため、渡航前に専門家に確認しておくことが必要です。また、あくまでビジターでの滞在となるため、6か月を超す滞在やイギリス国内での他のビザへの切り替え申請、あるいは新規申請はできません。

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Business Visitorの申請は長期就労ビザであるTier 2とは違い、Sponsor Licenceの取得や就労証明書であるCertificate of Sponsorshipの発行などの必要はありません。しかし、渡航の目的、いつ、どこで何をするのか等、滞在中のビジネススケジュールを明確にする必要があり、それを証明する書類を作成するためには、法律と審査のポイントとなる点を把握している必要があります。実績多数のIMMIGRATION.UKなら経験に裏打ちされた的確なアドバイスとサポートを提供します。

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